大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)1232 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人高良一男の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であ

り、被告人Aの弁護人佐竹巳之松の上告趣意第一点は違憲をいうが、記録上不利益

な供述を強制されたと認むべき何らの証跡がないから、所論は前提を欠き、同第二

点、第三点は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであ

つて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aにつき)により裁判

官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年一〇月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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